もし今の仕事を辞めてしまったら……失業手当の給付を検討しましょう

ワケあって今の仕事を辞めると、再就職するまで収入が途絶えてしまうので、不安を感じますよね。そんな時は、再就職活動中に経済的な支援を受けられる失業手当の受給を検討してみてください。失業手当を受給できる条件等を紹介しますので、少しでも不安を軽減させた上で、再就職活動を頑張っていきましょう。

  1. 失業手当
  2. 給付
  3. 条件
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離職日以前の2年間に12カ月以上の雇用保険加入が条件

自分の都合により退職した方や、会社の倒産やリストラなどの事情により失業してしまった方は、一定の手続きを行うことで公的な給付を受けられます。
この給付は一般的に「失業手当」と呼ばれ、正式名称は「基本手当」です。

また、失業手当の根拠となる制度は「失業保険」と呼ばれますが、失業保険は正式名称を「雇用保険」といい、公的保険制度の1つとなります。

失業手当は、再就職を支援する給付金であるため、給付を受けるには一定の条件があります。

まず、給付を受けるには、離職日以前の2年間に12カ月以上(特定の条件に当てはまる場合は1年間に6カ月以上)、雇用保険に加入していたことが必要となります。

加えて、給付の申請をした後も、失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間)に、一定の回数、求職活動を行っていた実績が必要です。

具体的な求職活動には、ハローワークに赴き、窓口で職業相談や職業紹介を受けたり、実際に求人へ応募したりするなどといったものがあります。
また、公共職業訓練などを受けている場合は、実際にこれらの求職活動を行わなくても、給付を受けられる場合があります。

なお、離職時の状況やハローワークによって認定されるケースにより、給付を受けられる期間が変わる場合があります。

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自己都合退職と会社都合退職の2種類に分類

離職者は、自己都合退職と会社都合退職の2種類に分類されます。

自己都合退職とは、より好待遇を求めての転職など、自分の意思で退職をすること。
自己都合退職であっても、「一定の求職活動をしていながらも就職できない、失業状態にあること」「離職日以前の2年間で、12カ月以上の雇用保険への加入期間があること」の2点を満たしていれば、失業手当の給付を受けられます。

また、自己都合退職であっても、「体力の低下など、身体や精神上の理由により離職した場合」「介護などの家庭事情により離職した場合」などの条件を満たす場合は、特定理由離職者に該当し、一般的な自己都合退職のケースよりも総給付期間が延びることになります。

会社都合退職は、会社の急な「倒産」や「解雇」などにより、事前に再就職の準備ができないまま、失業してしまった方が該当します。
また、一方的な減給や、パワハラやセクハラが原因で離職に至った方なども、特定受給資格者となります。

特定受給資格者の場合は、離職日以前の1年間で6カ月以上の雇用保険への加入期間があることが条件となります。

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自己都合退職は90日間分の支給を得られるケースが多い

失業保険(雇用保険)の失業手当の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間となります。
ただし、その間に病気やケガ、妊娠、出産、育児などの理由により、30日以上働くことができなくなった場合、その日数分受給期間を延長できます。
この場合、延長できる期間は最長で3年間までです。

申請は離職した日の翌日から可能ですが、実際の給付日数のカウントは「待期期間」の7日経過後に行われることになります。
待期期間とは、その人が本当に失業したのかを確認する事務的な手続きの期間にあたり、誰であっても一律で7日間適用されます。

さらに、自己都合退職の場合、2カ月の給付制限期間が設けられ、その期間の終了後に失業手当の支給が開始されます。

もし申請が遅れて、待期期間や給付制限期間と、給付を受けられる期間を合わせた日数が1年(365日)を超えてしまうと、その日数分給付を受けられなくなってしまいます。
離職票の提出と給付の申請は、なるべく早く行うようにしましょう。

自己都合で退職した場合(一般の離職者のケース)、雇用保険に加入していた期間によって、それぞれ次の日数分の失業手当を受け取ることができます。

1年未満……0日
1年以上10年未満……90日
10年以上20年未満……120日
20年以上……150日

会社都合の退職であった場合、または自己都合の退職であっても特定理由離職者に該当する場合は、受給者本人の年齢と雇用保険に加入していた期間によって、それぞれ次の日数分の失業手当を受け取ることができます。

1年未満……90日
1年以上5年未満……90~180日
5年以上10年未満……120~240日
10年以上20年未満……180~270日
20年以上……240~330日

失業手当の給付金額は、離職者の離職前の賃金(賃金日額)に基づいて、1日あたりの支給額にあたる「基本手当日額」を算出し、給付日数に基づいて一定の期間ごとに支給されます。

まとめ

経済的な不安をなくして再就職活動に専念

失業手当の支給を受けることで離職している間も一定の収入を得ることができます。

経済的な不安をなくした上で、再就職活動に専念することは、より良い条件や仕事内容の再就職先を見つけることにつながります。

ワケあって仕事を辞めた時は、このコラムを参考にして、失業手当の手続きを進めてみてくださいね。