「コロナ関連の医療費ってどうなっているの?」新型コロナウイルスに感染した場合の医療費のあれこれ

新型コロナウイルスが感染拡大し、もうすぐ2年…。緊急事態宣言は解除になりましたが、すぐに第6波が来るとも言われていますし、まだまだ気を抜けない状況ですよね。誰もが新型コロナウイルスに感染する可能性があります。そのため、感染した場合の医療費が気になるという方も多いのではないでしょうか?そこで今回は、新型コロナウイルスに感染した場合、医療費はどうなるのかということをお伝えしたいと思います。ぜひ参考にしてみてくださいね!

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コロナに感染した場合の治療費はゼロ!

通常、病気やケガで治療を受けたり入院したりした時にかかる医療費は、健康保険に加入していることで3割の自己負担が必要になります。しかし、新型コロナウイルスに感染した場合は、治療費や入院費用は一切かかりません。これは、厚生労働省が「指定感染症」に指定したことにより、入院した際の医療費は基本的に公費で負担されることになっています。

PCR検査についても、自治体が検査を委託する医療機関や保健所で検査が必要と判断された人、濃厚接触者と認定された人などの検査費用は、基本的に無料となっています。ただし、「体調が悪いから念のために検査をしたい」とか、「帰省の前に安心するために検査をしたい」などと、自主的にPCR検査をする場合は、民間の医療機関で検査をすることになり、検査費用は自己負担となるので注意が必要です。

また、新型コロナウイルスに感染して入院したり通院したりする場合、医療費以外にかかる費用は全て自己負担となることをお忘れなく!

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医療保険の入院給付金はもらえるの?

もしもの入院に備えて、民間の医療保険や傷害保険などに加入している人も多いでしょう。新型コロナウイルスに感染して入院した場合、医療保険の入院給付金は支払ってもらえるのか?疑問に思うところですよね。

生命保険会社の取扱いは?

新型コロナウイルスに感染して入院した場合、病気の治療のための入院とみなされます。医師の指示で医療機関に入院した場合は、疾病入院給付金支払対象となる疾病に該当します。

また、病院に入院せず、医療機関の事情により自宅またはホテル等で療養することになった場合も、疾病入院給付金支払い対象となります。万が一新型コロナウイルスに感染して死亡した場合は、病気が原因での死亡とみなされ、疾病による死亡保険金の請求対象となります。

損害保険会社の取扱いは?

損害保険では、突発のケガでの入院や通院が対象となるため、新型コロナウイルスに感染した場合は、保険金支払対象となりません。基本的に、特定感染症危険補償特約を付加した場合でも、新型コロナウイルス感染は一類感染症から三類感染症に該当しないため、保険金支払対象となりません。ただし、一部の損害保険会社では補償対象となっているところもあるようです。自分が加入している保険会社に確認しておくと安心です!

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コロナは医療費控除の対象になるの?

本人や生計を同じにする家族が入院したり手術をしたりして医療費が多くかかったという人は、医療費控除をすることで税金が戻ってくる場合があります。

医療費控除とは?

1月1日から12月31日の医療費の合計が10万円を超えた場合、またはその年の総所得等が200万円未満の人はその5%を超えた場合は、確定申告をすることで医療費控除を受けることができます。まずは医療費控除の対象になるものを確認してみましょう!

①病気やケガの治療

医療費控除の対象になるものは、基本的には病気やケガの「治療」です。治療に該当するものであれば、健康保険の適用外のものでも対象と認められます。異常が見つかった場合の健康診断や人間ドックの費用、治療のためのマッサージの費用、また、妊娠中の定期検診や出産費用、不妊治療費や人工授精の費用も医療費控除の対象となります。

他にも、レーシック手術(視力回復レーザー手術)の費用も対象となります。歯列矯正については、治療目的の場合は医療費として認められます。

②市販の薬

治療のために薬局で買った薬も医療費控除の対象です。

③交通費

通院のための交通費(バスや電車、緊急時のタクシー)も医療費控除として認めてもらえます。

新型コロナウイルス関連の費用は?

医療費控除の対象となる金額は、自己負担部分に限りますので、公費負担により行われる部分の金額については、医療費控除の対象とはなりません。

自費でPCR検査を受けた場合の検査費用も、医療費控除の対象にはなりません。ただし、自費でのPCR検査の結果が陽性で、医療機関で治療を受けることになった場合、検査費用は医療費控除の対象となります。

また、健康維持や予防目的の場合は医療費控除の対象にはなりません。新型コロナウイルス感染対策として、マスクや消毒用アルコールのための支出があったという家が多いと思いますが、これらは「治療」のためではなく、「予防」のための支出となり医療費控除の対象にはなりません。

まとめ

今後も感染予防の徹底を!

いかがでしたでしょうか?新型コロナウイルスに関しては、これから治療薬が承認されるにつれ、治療費や医療制度が変わっていくことが予想されます。もちろん、しっかり予防をして感染対策をするのがベストですが、それでも感染する可能性が十分にあります。なので、もしもの時に焦らないためにも、時間があるときに厚生労働省のホームページなどで、最新の情報を確認しておいてくださいね!

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